研究者・医療関係者の皆さん引用と転載についての注意

  

引用と転載

引用と転載は、著作権法により、次のように定義されています。JCOGでもこの定義に従うこととします。引用、転載にあたりご不明な点がございましたら、JCOG運営事務局までお問い合わせください。また、外部サイトへのリンクです。JMPA一般社団法人 日本医書出版協会のページもご参照ください。

引用

引用とは、「紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」と定義されます。

著作権法 (引用)第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

転載

転載とは、引用の範囲を超えて、既存の出版物などから文章や図表等を別の出版物に掲載することです。転載する場合は、必ずその著作物の著作権者から書面で転載許諾を得なければなりません。出版権が設定されている場合は、出版権者(通常は出版社)の許諾も必要です。

著作権法 (出所の明示)第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合

二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合

三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

参考ページ:JMPA一般社団法人 日本医書出版協会(外部サイトへのリンクです。http://www.medbooks.or.jp/

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